登録販売者合格講義ノート

第20回 薬事関係法規・制度について(3)

第20回

今回で登録販売者合格講義ノートは最後となります


全ての範囲を網羅したというわけではないですが、実践編として問題解説などもできればいいかなと考えています


薬局、医薬品販売業の違いについて


こういった法律の範囲は、言い回しに慣れていく必要があります


許可をするのか、承認するのか違いをはっきりさせ、この場合はどの業者があてはまるのか、といった違いについてもよく聞かれやすいところだと思いますので覚えていけるように反復していきましょう


まずは、薬局とそれに近い販売形態の事業の違いについてみてみましょう


事業形態内容許可を与える者
薬局医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の販売等することができる

・一般生活者への医薬品の販売ができる

・分割販売※できる
薬局所在地の都道府県知事
(保健所設置市の市長、特別区の区長)
店舗販売業一般用医薬品要指導医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない
(要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師が店舗にいる場合のみ販売可となる)

「調剤」はできない
(施設基準を満たしている「調剤室」があれば調剤できる)

・一般生活者への医薬品の販売ができる

・分割販売できる
店舗所在地の都道府県知事
(保健所設置市の市長、特別区の区長)
配置販売業一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない
(第一類医薬品は薬剤師のみ販売可となる)

・「調剤」はできない

・一般生活者への医薬品の販売ができる

分割販売はできない
配置しようとする区域の都道府県知事
卸売販売業すべての医薬品を販売することができる

店舗販売業者に対しては、一般用医薬品・要指導医薬品以外の医薬品を販売等することはできない。
また、配置販売業者に対して一般用医薬品以外の医薬品を販売等することはできない。)

一般生活者への医薬品の販売ができない

・分割販売できる
営業所の所在地の都道府県知事
薬局、医薬品販売業の違いについて


医薬品を業として販売する場合薬局の開設又は医薬品の販売業の許可が必要です


その許可ですが、薬局、店舗販売業、配置販売業はいずれも許可申請は6年ごとの更新となります


この他、薬局開設者又は店舗販売業者が、配置販売業として医薬品を販売等使用とする場合では、別途、配置販売業の許可が必要となります


分割販売:購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して小分けをして販売すること

(医薬品をあらかじめ小分けし、販売をする行為は無許可製造、無許可製造販売にあたり認められていない)

薬局では零売(れいばい)とも言われる


→薬局(医療機関)では医療用医薬品を病院からもらう処方箋を持っていくことで、調剤してもらうことができますね。

店舗販売業(ドラッグストアなど)では、調剤併設店があれば調剤薬局と同じ機能を持っています

調剤室がない場合では、医療用薬品は扱えず、処方箋による調剤は受け付けられません。

ただ、処方箋を必要としない一般用医薬品や要指導医薬品(この場合は薬剤師である必要あり)は扱えます

これは実際に一般生活者に販売していますので、イメージがつくことでしょう


一方で、卸売販売業は薬を仕入れて医療機関やドラッグストアなどに卸します

そのため、医薬品は全て扱うことができます

ただ、販売先は医療機関やドラッグストアなどの事業者に対して行うため、一般生活者(消費者)の手には直接渡りません

そのことをイメージできていれば、法律上の文章も理解しやすくなるでしょう

試験においては、しっかりこのイメージを覚えておき、丸暗記ではなくしっかり考えて答えを導けるようになっておくことが良いでしょう



登録販売者に必要な実務について


ここでは、法律的なこともそうですが、実務的な内容になりますのでしっかり覚えておきましょう


この内容は、時代と共に変わることがあると思いますので、常に新しい情報は仕入れられるようにしておきましょう



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    • この記事を書いた人

    Nitroso.Ph

    自分が学んで知った事が、人の役に立つならいいかなと思いサイトを開設 ・食べる事が好きで、そのために運動をはじめました

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